障がいのある学生に対する合理的配慮について
1.合理的配慮とは
合理的配慮とは、障がいのある人が教育を受ける権利を行使できるよう、大学が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。それは状況に応じて個別に必要とされるものであり、かつ大学に対して過度の負担を課さない配慮のことです。
合理的配慮は、本学の教育・研究の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で実施するものに限られます。障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、教育・研究の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意し配慮内容を決定します。
合理的配慮は、本学の教育・研究の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で実施するものに限られます。障がい者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、教育・研究の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意し配慮内容を決定します。
合理的配慮を希望する学生は、「障がい等による合理的配慮申請書」を提出し、決定された「合理的配慮内容決定通知書」に記載されている配慮内容について、支援を受けることができます。
2.合理的配慮の内容(具体例)
大学での合理的配慮については下記のようなものがあります。
・講義室内での座席位置の配慮
・板書等の撮影許可
・講義の録音許可
・授業中のパソコン使用許可
・定期試験における時間延長・別室受験
・休憩場所の確保 等
上記の内容は例であり、実際の配慮内容は、個々の申請者と大学との対話を通して決定されます。
3.支援内容の申請~決定について
申請書類についてはこちらからダウンロードしてください。
支援内容の申請~決定までのプロセスは下記のとおりです。
申請 | ・本人からの支援申出・相談(担任) ・「障がい等による合理的配慮申請書」の提出(教務学生課) |
協議 | ・本人からの支援ニーズと学生支援委員会等からの提案に基づき大学内で協議 |
決定 | ・修学支援の期間およびその内容について大学から学生本人へ「合理的配慮内容決定通知書」により結果を通知 |
実施 | ・合理的配慮の提供 |