令和6年12月10日
関係各位
この度、下記のとおり本学の教員に対し、公立大学法人敦賀市立看護大学職員懲戒規程に基づき、懲戒処分の決定を行いましたので、職員懲戒規程第9条の規定により公表します。(詳細については、当事者のプライバシーに配慮する観点から、公表を控えさせていただきます。 )
この度の事態は、公立大学法人職員として、また、教育者としてあるまじき行為で、極めて遺憾であり、厳粛に受け止めています。被害者及び関係者の皆様に対して、心から深くお詫び申し上げます。
本学では、職員の服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいりましたが、改めて教職員に対して意識啓発を図り、再発の防止に努めてまいります。
1 被処分職員の所属等
看護学部教授 兼 大学院看護学研究科 教授(50歳代 男性)
2 処分年月日
令和6年12月5日
3 処分の内容
停職6箇月
4 処分の原因となった非違行為
ハラスメント行為
5 経緯等
本学は、令和6年9月に被害者からの通報を受け、学内の調査委員会において事実調査等を行ってきましたが、この度、職員懲戒規程第4条に定める懲戒処分の基準に該当する行為の事実があったと認定し、懲戒処分を決定しました。当該職員からは退職の願出があり、懲戒処分執行後に退職を承認しました。
この度、下記のとおり本学の教員に対し、公立大学法人敦賀市立看護大学職員懲戒規程に基づき、懲戒処分の決定を行いましたので、職員懲戒規程第9条の規定により公表します。(詳細については、当事者のプライバシーに配慮する観点から、公表を控えさせていただきます。 )
この度の事態は、公立大学法人職員として、また、教育者としてあるまじき行為で、極めて遺憾であり、厳粛に受け止めています。被害者及び関係者の皆様に対して、心から深くお詫び申し上げます。
本学では、職員の服務規律及び法令遵守の徹底に努めてまいりましたが、改めて教職員に対して意識啓発を図り、再発の防止に努めてまいります。
1 被処分職員の所属等
看護学部教授 兼 大学院看護学研究科 教授(50歳代 男性)
2 処分年月日
令和6年12月5日
3 処分の内容
停職6箇月
4 処分の原因となった非違行為
ハラスメント行為
5 経緯等
本学は、令和6年9月に被害者からの通報を受け、学内の調査委員会において事実調査等を行ってきましたが、この度、職員懲戒規程第4条に定める懲戒処分の基準に該当する行為の事実があったと認定し、懲戒処分を決定しました。当該職員からは退職の願出があり、懲戒処分執行後に退職を承認しました。